■債務整理した場合の携帯(スマホ)契約
債務整理とは、様々な方法により債務者の債務を減額(支払い免除)させることをいいますが、債務整理がなされた場合には、その方法によっては信用情報に問題が生ずるため、携帯(スマホ)の新規契約に問題が生じるようにも思えます。では、債務整理をすると携帯(スマホ)の新規契約は不可能なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
携帯契約は、「本体料金」と「通信料金」の2つに大別されます。
携帯(スマホ)の性質上、継続的に支払っていくものであるため、携帯契約としては後者の「通信料金」がメインとなりますが、通信料金については、債務整理をして免除決定がされれば、新たに携帯契約を締結することが可能となります。
すなわち、携帯の「本体料金」を一括で支払うことができれば、「通信料金」については債務整理をしても問題なく支払っていくことができます。
これに対して、携帯の「本体料金」につき分割払いをしたい場合が考えられます。
この場合には、実質的に携帯会社が購入者に対して「本体料金」につきお金を貸していることになります。
このとき、借金が払えなかった人に対して再び借金を負わせることは、お金を貸す側からしてリスクがあるため、原則的に債務整理をした場合には「本体料金」の分割払いはできません。
もっとも、債務整理以前に遅滞なく各種料金を支払っていたり、「本体料金」が比較的安価であったりする場合には、例外的に分割払いが可能な場合もあります。
優和綜合法律事務所は、東京都錦糸町駅近くに位置する下町の法律事務所であり、債務整理をはじめとしたさまざまな法律トラブルにつき広くご相談を承っております。
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債務整理したら携帯(スマホ)の新規契約や分割支払いはできる?
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