借金を返済し続けても、利息の支払いで精一杯となり、一向に元本が減らない状態。こうした状態の場合、法律的に借金を整理することができます。
それが「債務整理」です。
債務整理を行うことによって、借金が減額されたり、借金の支払いが免除になったり、あるいは払い過ぎた金利(過払い金)を取り戻すことができます。債務整理では、ほとんどの場合、周囲に知られることもなく、手続きを行うことができます。また、弁護士や司法書士が介入することにより、借金の取立を速やかに止めることができる場合もあります。
具体的に、「債務整理」には4つの手段があります。
・任意整理
・特定調停
・個人再生
・自己破産
この4つのうちから、各個人にあった借金の整理方法を選択し、手続きを行います。
優和綜合法律事務所は、墨田区・江東区・江戸川区といった都内を中心に千葉県など、関東全域で活動しております。債務整理に精通した弁護士がご相談者様に寄り添って親身に対応させていただきますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
債務整理・借金返済
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