自己破産をした場合におけるご家族への影響やデメリットについて、以下にご紹介します。
・破産者本人名義の資産が差し押さえられる
具体的には、車や持ち家など、20万円以上の価値のある本人名義の資産が差し押さえの対象となるため、転居や保険の解約などの必要が生じます。
・家族が保証人になっている場合は保証人も債務整理をする必要がある
自己破産の原因となった借金が連帯保証人のついているものであった場合、自己破産した際には連帯保証人に支払い義務が生じます。
・家族のクレジットカードやローンの審査が通りにくくなる可能性がある
自己破産することによって、破産者本人は5年から10年の期間でクレジットカードやローンの利用ができなくなります。
もっとも、破産者本人の信用情報には自己破産について記録が残るものの、家族の信用情報には影響が及びません。
しかしながら、破産者のご家族が金融機関において借り入れをする場合には、審査時に破産者の事故情報を調査され、審査に通りにくくなる可能性があります。
・官報に記載される
自己破産をすると、自己破産をした方の氏名や住所が官報に記載されることとなります。
官報とは、国が発行する機関紙をいい、政策や公告等が掲載されているものをいいます。
もっとも、官報はほぼ毎日発行されているうえ、一般の方が官報を閲覧する機会は少ないため、官報に記載されることで自己破産をしたことが周囲の方々やご家族に明らかになることは考えにくいといえます。
優和綜合法律事務所では、墨田区を中心に東京都にお住まいの方のご相談を広く承っております。
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優和綜合法律事務所(東京都墨田区/江東区)|自己破産すると家族にどう影響する?