慰謝料が払えない場合、どのような対策をとることが可能でしょうか。
■慰謝料を払わないデメリット
慰謝料が、裁判所による判決や和解調書によって定められている場合、当事者の取り決めが公正証書によって証明されている場合には、これをもって直ちに強制執行を行うことができます。
慰謝料を支払う相手(債権者)が、裁判所に申し立てることにより強制執行することができます。
債務者が会社勤めをしており、債権者が債務者の給料債権を差し押さえた場合、給料が月44万円に満たない場合には、その4分の1の額が差し押さえられ、債権者に支払われることになります。
また、給料が月44万円を超える場合には、給料から33万円を引いた全額が差し押さえられ、債権者に支払われることになります。
また、家や土地などの不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまう可能性もあります。
慰謝料が払えない場合には、払わないまま放置するのではなく、適切な対策をとる必要があります。
■慰謝料の分割
慰謝料を一度に支払うことができない場合、慰謝料を分割して支払うように変更することが考えられます。
慰謝料が一度に払えないことが最初から明らかな場合は、当事者における交渉や和解の段階で分割払いとして取り決めておくことが重要です。
また、判決が出た場合や、一度に払うことを合意した場合でも、事後的に分割払いに変更することも可能です。
ただし、分割してもらった場合に不渡りを出した場合、相手方に強制執行手続きをとられる危険性があるため、注意が必要です。
■慰謝料の減額
当事者間の交渉によっては、慰謝料を減額してもらうことも考えられます。弁護士などの専門家に依頼してみましょう。
優和綜合法律事務所は皆様の慰謝料請求、遺産相続などのお悩みに、法律の専門家として向き合っています。
これらの分野でお悩みのかたはぜひお気軽にご相談ください。
慰謝料が払えない場合(分割・減額)
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