夫・妻が不倫をしていたことが原因で、離婚に至った場合、その配偶者や不倫相手に慰謝料請求できます。婚姻共同生活の平和の維持は、法的に保護される権利・利益であり、不貞行為(配偶者以外の者と性的な関係を持つこと)はこれを侵害するからです。もっとも、近年の判例では、配偶者が不貞行為に及ぶ前に、性格の不一致や金銭に関する考え方の違いにより実質的に夫婦関係が破綻しているような場合、特段の事情がない限り、不倫相手に関して賠償責任請求できないとされているので注意が必要です。また、まだ婚姻関係に至らず、彼氏・彼女の関係であったとしても、相手の浮気により婚約解消に至った場合は、慰謝料請求できることがあります。
ただし、婚約といっても単に口約束をしたというのでは足りず、法的保護に値する公然性、つまり相手方が期待するのもやむを得ない客観的状況が形成されていたか否かが判断の基準となってきます。例えば、すでに妊娠して、結婚の準備を始めていた場合や、婚約指輪の贈呈、結婚式場の予約など一般的に婚約をしたことを示す徴表があれば婚約があったと認定されます。
なお、慰謝料請求は3年で時効にかかります。そのため、原則として離婚や婚約解消してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまいます。不倫・浮気による離婚だけでなく、配偶者の暴力行為(モラハラやdv)や悪意の遺棄(生活費を渡さないような場合や失踪して何十年も行方が分からない場合など)などでも相手に対し、慰謝料請求や損害賠償を行うこともできます。
優和綜合法律事務所は、離婚や交通事故などの慰謝料に関する法律相談を承っております。当事務所は錦糸町で30年以上の弁護士経験を誇る弁護士により設立された事務所です。豊富な経験に基づく適切な事件解決と依頼者への親身な対応で地域の皆様からご好評をいただいております。
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不倫・浮気の慰謝料
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