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代襲相続とは?対象範囲や相続分・遺留分についても併せて解説

相続ができる方の範囲は法律で定められており、亡くなった方の妻・夫、子などが優先的に遺産を受け取れることになっています。子が相続できないときは、次点で亡くなった方の親などが相続できるのですが、子が亡くなっていたときは「代襲相続」によって孫が相続できるケースもあります。

 

代襲相続の有無は資産承継の流れを変える大きな問題です。当記事でこの代襲相続について言及し、「代襲相続ができる人の範囲」や「代襲相続人の相続分や遺留分」について解説しますので相続についてお悩みの方はぜひご一読ください。

 

 

代襲相続とは

 

代襲相続は、本来の相続人の代わりに相続することをいいます。

 

資産承継の流れを止めず、あるべきところへ財産を受け継がせていくために重要な役割を担っている仕組みです。

 

基本的には親から子へ、子から孫へ、といったようにどんどんと財産は引き継がれていくのですが代襲相続の仕組みがあることによってこの流れを途切れさせずに済むことがあります。

 

例えば子とその子から生まれた孫が被相続人にいるとき、将来予定される流れとして、第一次的には「子への相続」が発生。

第二次的には「子から孫への相続」が発生します。しかしながら、子への相続が発生する前に子が亡くなってしまうことも起こり得ます。
すると子は相続人にはなれません。その結果、孫も財産を受け取れなくなります。

孫は、自身の親(被相続人の子)の問題で相続する権利を失ってしまうのです。

 

しかし代襲相続の仕組みがあることによって、子が亡くなっていても孫は相続をすることが可能になります。

 

 

相続人になれる人

 

相続人になれる人物は、法律で次のように規定されています。

 

順位相続人になれる人

配偶者

第1順位

第2順位

直系尊属(父・母など)

第3順位

兄弟姉妹

 

1順位から優先的に相続人になることができます。第1順位の方がいなければ直系尊属が、さらに第2順位の方がいなければ兄弟姉妹が相続人になれます。配偶者はどの順位の方とも共同で相続可能です。

 

これが基本的なルールですが、代襲相続も含めて考えると第1順位および第3順位の範囲が広がります。

 

 

代襲相続人の範囲

 

代襲相続は下の世代に発生するものです。本来の相続人の子どもが代襲相続人になるのであって、そう考えると第2順位の直系尊属に関しては起こりません。両親の子が被相続人ですし、祖父母に順番が回ってくるときは両親がいないときですので、代襲相続について考える必要はありません。

 

そこで対象となるのは、以下に掲げる「孫」や「ひ孫」などの直系卑属、そして「甥」と「姪」です。

 

 

孫・ひ孫など

 

孫やひ孫などは代襲相続人になることがあります。

 

相続ができるのは当該人物の親がすでに亡くなっているとき(※)です。

すでに親が亡くなっており、その後祖父母に関する相続が発生したときに、親の権利義務を代わりに受け継いで孫が代襲相続できるのです。

※先に亡くなっている場合のほか、欠格や廃除で権限を剥奪されている場合も含む。なお、相続放棄をした場合は除かれる。

 

同様に、その時点ですでに孫が亡くなっており、さらにその子(被相続人から見たひ孫)がいるとき、「再代襲相続」が発生します。

なかなか起こる機会はありませんが、さらにその下の世代へと代襲相続が重ねて発生することもあります。

 

 

甥・姪

 

優先順位の規定上なかなか発生する機会はありませんが、兄弟姉妹が先に亡くなっていて甥や姪が代襲相続人になるケースもあります。

 

甥・姪が相続権を得るには、前提として当該人物の親である被相続人の兄弟姉妹が相続人になれなければいけません。

つまり、被相続人の子や親などが相続人になれず、さらには孫やひ孫についての代襲相続も起こらない、という状況が必要とされます。

 

そのうえで兄弟姉妹が相続前に亡くなっている(または欠格・廃除)とき、甥や姪に相続する権利が回ってくるのです。

 

 

法定相続分と遺留分について

 

相続人には「法定相続分」が認められ、特定の場合には「遺留分」も認められます。

 

  • 法定相続分
    民法で定められた、相続人が取得できる遺産の割合のこと。遺産分割協議や遺言書によってこれと異なる割合で分割することも可能。
  • 遺留分
    一定の相続人に認められる最低限の遺産の取り分のこと。遺贈(遺言書を使った遺産の譲与)などによって極端に取り分が少ない場合、財産を得た者に対して遺留分の請求によって金銭を回収することができる。

 

法定相続分は、同じ順位の方同士の相続であれば頭数で均等に分割した値となります。

しかし配偶者とともに相続するときは次のように割合が変動します。

 

配偶者と共同相続する人

法定相続分

配偶者の法定相続分

第1順位(子など)

1/2

1/2

第2順位(直系尊属)

1/3

2/3

第3順位(兄弟姉妹)

1/4

3/4

 

遺留分は、直系尊属のみが相続する場合は「 1/3を法定相続分で按分した値」。

その他の場合は「 1/2を法定相続分で按分した値」です。つまり次のように例示することができます。

 

相続人の組み合わせ

遺留分(配偶者)

遺留分(その他相続人)

配偶者のみ

1/2

配偶者と子(1人)

1/2× 1/21/4

1/2× 1/21/4

子(1人)のみ

1/2

配偶者と親(1人)

1/2×2/31/3

1/2×1/31/6

親(1人)のみ

1/3

 

なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

 

代襲相続人が持つ割合

 

代襲相続人の持つ法定相続分と遺留分は、被代襲者である人物と同じ割合になります。

ただし同じ被代襲者を持つ代襲相続人が複数いるときは、頭数で均等にさらに分割します。

 

例1)被代襲者は被相続人の子 A(法定相続分 1/2、遺留分 1/4とする)。 Aには子 Bがおり、 Bが代襲相続する。

→  Bの法定相続分は 1/2、遺留分は 1/4となる。

 

例2)被代襲者は被相続人の子 A(法定相続分 1/2、遺留分 1/4とする)、 Aには子 Bと子 Cがおり、 BCが代襲相続する。

→  BCはそれぞれ、法定相続分 1/4(= 1/2× 1/2)、遺留分 1/8(= 1/4× 1/2)を持つ。

 

例3)被代襲者は被相続人の兄弟姉妹 D(法定相続分 1/4とする)、 Dには子 Eがおり、 Eが代襲相続する。

→  Eの法定相続分は 1/4となる。遺留分はなし。

 

 

相続人の人数によって割合は変わってきます。

実際の相続手続においてはまず相続人の調査を行い、人数などを確定する作業から取り組むようにしましょう。

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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
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