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後遺障害等級認定・異議申し立て

後遺障害等級認定の申立て方法には2つの種類があります。

また、申立ての結果が納得のいかないものである場合には、異議申し立てをすることも可能となっています。

 

当記事では、後遺障害等級認定の申立てについて詳しく解説をしていきます。

 

 

後遺障害等級認定の申立て方法

 

後遺障害等級認定の申立ては事前認定と被害者請求の2種類があります。

それぞれのメリットやデメリットについて詳しく解説をしていきます。

 

・事前認定

事前認定は後遺障害診断書を医師に作成してもらった後に、診断書を相手方の任意保険会社に送付し、残りの手続きを全て保険会社に任せる方法となっています。

この方法では、自ら証拠資料を収集したり、書類を作成する手間が省けるため、非常に簡易なやり方となっています。

 

しかしながら、相手方の任意保険会社はあくまでも相手方の味方であるため、少しでも支払う慰謝料の額を少なくするために、被害者にとって不利な資料を提出する可能性も否定できません。

その結果、想定していた後遺障害等級よりも低い等級が認定された、不認可となってしまったということが起こる可能性があります。

 

・被害者請求

被害者請求は、交通事故の被害者自らが、後遺障害を基礎付ける証拠となる資料の収集や、書類の作成などを行い、自賠責保険会社に直接後遺障害等級認定の申立てを行う方法となっています。

デメリットは資料の収集や書類の作成を被害者が自らやらなければならないという点ですが、この点については、弁護士に依頼をすればほとんどの作業を弁護士に任せることができます。

そしてメリットとしては、自身で資料を集めることができるため、自身の望んでいた後遺障害等級の認定を受けやすいという点です。

 

 

結果が納得のいくものでなかった場合には

 

申立ての結果、等級が想定していたものより低かったり、非該当となってしまった場合には、異議申し立てをすることができます。

 

異議申し立ての際には、最初に申立てを行った際の手段とは別の手段で行うことができるため、事前認定を利用して不服な結果となった場合には、再度被害者請求により異議申し立てを行うことができます。

 

もし最初の申立ての段階で弁護士に依頼をしていなかった場合には、確実に納得のいく結果を得るために、弁護士に依頼することをおすすめします。

 

弁護士であれば後遺障害等級の認定に効果的な資料がどのようなものであるかといったことを把握しているため、再度個人で異議申し立てを行うよりも、確実な方法となっているからです。

 

 

後遺障害等級認定は優和綜合法律事務所にお任せください

 

被害者請求をする場合、どのような資料を提出すれば良いかわからない、後遺症の治療でなかなか手が回らないといった方は弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

優和綜合法律事務所では、交通事故の後遺障害に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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内藤 政信Naito Masanobu

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ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。

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経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
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