優和綜合法律事務所 > 相続 > 相続放棄をしても受け取れる財産と受け取れない財産

相続放棄をしても受け取れる財産と受け取れない財産

相続放棄をすると相続財産は受け取れません。

しかしある方が亡くなることで発生する保険金など、特定の財産については相続放棄をした方でも受け取ることができます。

相続放棄はやり直しが効きませんので、検討をしている方は手続きを進める前に、この受け取れない財産・受け取れる財産の区別をできるようになっておきましょう。

 

 

受け取れなくなる財産

 

相続放棄をすることで「相続財産全般」が受け取れなくなります。

 

例えば被相続人(亡くなった方)の持っていた次の財産はすべて被相続人の配偶者や子などの相続人が受け取れるものであって、相続放棄によって相続人ではなくなった方は受け取ることができません。

 

  • 現金
  • 預貯金
  • 土地
  • 建物
  • 株式などの有価証券
  • 貸していたお金などを返してもらう権利
  • 貴金属
  • 腕時計
  • 自動車
  • 家具家電
  • 事業用の財産 など

 

これらの財産をどうしても取得したいときは、相続を受け入れる(単純承認する)か、限定承認と呼ばれる手続きを行う必要があります。

※限定承認:借金返済の等の義務を、相続したプラスの財産の範囲に限定して相続すること。財産を清算しないといけないなど手間がかかるが、相続財産を受け取ることはできる。

 

または、生前に被相続人が遺言書を作成して、遺贈によって特定の財産を受け取れるよう備えておく必要があります。

 

 

受け取れる財産

 

相続放棄をしても一部受け取ることができる財産があります。

 

それは「相続人として受け取る財産ではなく、契約や慣習などに基づいて受け取る財産」です。

契約等に基づいて本人が受取人として定められている金銭や、祭祀財産や香典などがこれに該当します。

 

 

本人が受取人になっている金銭

 

もっとも注目しておきたい財産が下表にある「本人が受取人になっている金銭」です。

 

相続人ではなくても受け取ることができる金銭の例

死亡保険金

死亡保険金は、生前に交わした保険契約に基づいて支給される。契約上、受取人が指定されているため、その受取人が相続放棄をしたとしても受取人としての立場は失わない。

死亡退職金

死亡退職金は「本人が亡くなったときは、遺族が退職金を受け取る」などとする旨の規程が設けられているときに発生する。

そして死亡退職金が支給される場合、企業が定めたルールに基づいて支給されるため、受取人が特定されていれば相続人としての立場を失っても受け取ることができる。

※退職金支給の規程自体、すべての企業に必置のルールではないため要注意。

遺族年金

遺族年金は遺族の生活保障のために支給される金銭と考えられており、相続放棄しても受け取ることが可能。

死亡一時金

年金の被保険者が亡くなったときに支払われる遺族への死亡一時金は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順に支払われるものであって、相続人が受け取るわけではない。

国民健康保険等からの葬祭費や埋葬料等

健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭費や埋葬料などとして一時金が支給される。

これらは遺産とは別の財産であるため、相続放棄による影響がない。

 

 

祭祀財産

 

墓石、仏壇、位牌などは先祖を祀って供養するためのものであり、「祭祀財産」に分類される財産です。

一般的な相続財産とは独立して扱われ、被相続人が指定した人物や、慣習に従って特定の人物が受取人としてこれを承継します。

 

そのため仮に当該受取人が相続放棄をしたとしても、祭祀財産については受け取ることが認められます。

 

 

香典

 

香典は、葬儀に参列した方が喪主に贈るお金のことです。その意味合いは「葬儀費用を助ける」ことなどにあり、相続財産を構成する財産ではありません。

 

そのため相続放棄の影響を受けることなく、受け取ることが認められます。

 

 

相続財産を受け取ってしまった場合

 

相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしないと認められません。

この期間中(熟慮期間)に何もしなければ自動的に単純承認をしたものとみなされ、その後相続放棄はできなくなります。

 

また、熟慮期間を過ぎていなくても、相続財産の処分をしてしまうとやはり相続を受け入れたとみなされ相続放棄ができなくなってしまいます。

 

そのため、もし何らかの相続財産を受け取ってしまったときは、それを使用したり売却したり捨てたりすることのないよう気を付けてください。

本人に相続を受け入れるつもりがなくても、法律上は単純承認をした扱いを受けてしまいます。

 

単に管理をしているだけなら「処分」にはあたりませんので問題はありませんが、どのような行為が処分にあたるのかわからず不安を抱えているといった場合は専門家にご相談ください。弁護士であれば相続放棄に係るさまざまなサポートをすることができますし、受け取ってしまった財産に対する適切な対応方法についてもアドバイスが可能です。

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Staff

資格者紹介

内藤 政信先生

内藤 政信Naito Masanobu

『地域密着』『アットホームでなんでも相談しやすい事務所』
『敷居の低い法律事務所』を目指しています。

当事務所はJR総武線錦糸町駅北口から徒歩3分、東京メトロ錦糸町駅5番出口から徒歩2分と駅からも至近で便利な場所に位置する法律事務所です。
経験豊富な事務員が所属しており、過払い金返還請求をはじめ、任意整理・自己破産などの借金問題、離婚問題、男女問題、相続問題、交通事故などによる損害賠償請求事件など 多種多様な事件を取り扱っております。
ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。

所属等
  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
    ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
    https://youtu.be/NOUOmEXKGKg

Office Overview

事務所概要

名称 優和綜合法律事務所
資格者氏名 内藤 政信(ないとう まさのぶ)
所在地 〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-5-8-301
連絡先 TEL:03-6456-1810 / FAX:03-6456-1823
対応時間 平日10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 事前予約で土・日・祝日対応可能
アクセス JR総武線錦糸町駅北口から徒歩3分
東京メトロ錦糸町駅5出口から徒歩2分
※専用駐車場はありません。近隣の駐車場をご利用ください。