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交通事故の慰謝料弁護士基準とは

交通事故の慰謝料の算出には、実は3つの基準があり、どの算出基準が適用されるかによって賠償額も大きく変わっていきます。

当記事では、交通事故の慰謝料の弁護士基準について詳しく解説をしていきます。

 

 

3つの算出基準の特徴

 

具体的に3つの算出基準とは、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準となっていま

す。それぞれ詳しく内容を説明していきます。

 

・自賠責保険基準

交通事故の相手方が任意保険に加入をしていなかった場合には、この自賠責保険基準というものが適用されることとなります。

これはあくまで被害者に対する最低限の補償というものであるため、当然のことながら3つの基準の中で賠償額が最も低額なものとなってしまいます。

さらに支払い額に限度が設けられており、傷害が生じた場合には120万円、後遺障害に対する慰謝料は等級に応じて75万円から4,000万円の範囲、死亡事故の場合には3,000万円の範囲内となっています。

 

基本的には1日あたり4,300円で計算を行い、以下の2つの数値を比較して、少ない方の数値を適用することとなります。

①治療期間(事故から完治または症状固定まで)の全日数

②実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍

 

相手方が任意保険に加入していない場合には、この限度で泣き寝入りするしかないのかというとそうではなく、このような場合には、相手方に直接損害賠償請求をすることも可能です。

 

・任意保険基準

相手方が任意保険に加入している場合には、この基準が適用されることとなります。

算出方法は保険会社によって異なっており、なおかつその算出方法が公開されていないものであるため、具体的にどれくらいの金額であるかを示すことはできませんが、3つの基準の中で中間あたりの賠償額になるということを理解しておけば十分でしょう。

 

任意保険会社は支払い額をなるべく抑えるために、独自の基準を用いて賠償額の算出を行っています。

そして相手方の味方であることを考えると、被害者にとって不利な算出を行っている可能性も否定はできません。

 

そのため、任意保険基準によって支払われる賠償額も被害者にとって十分なものとは言えないでしょう。

 

・弁護士基準

交通事故の慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼した場合には、こちらの基準が適用されることとなります。

弁護士は依頼者の交通事故と似たシチュエーションの過去の裁判例を探し、そこで裁判所が加害者に命じた支払い額を参考に相手方の任意保険会社との示談交渉を行います。

そのため、裁判所基準とも呼ばれています。

 

裁判所によって支払いが命じられた慰謝料の額は、自賠責保険基準、任意保険基準よりも高額であり、弁護士がその額で交渉をしてくれるというのは、被害者にとっては十分な補償となります。

 

 

交通事故の慰謝料請求は優和綜合法律事務所にお任せください

 

このように、慰謝料を請求する際には、弁護士に示談交渉を依頼した方が支払ってもらえる賠償額が増額することがあります。

これは後遺障害の慰謝料についても同様のことがいえるため、交通事故の被害に遭ってすぐに弁護士に依頼をしておけば、後遺障害が生じた場合にもそのまま示談交渉を行なってもらうことが可能です。

 

優和綜合法律事務所では、交通事故の慰謝料の示談交渉についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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内藤 政信Naito Masanobu

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趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
    ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
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