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離婚に必要な手続とは?協議離婚や調停・裁判の流れを解説

離婚をするには離婚届を提出しないといけませんが、夫または妻が1人で勝手に作成していいものではありません。話し合って離婚についての同意を得ないといけないのです。もし話し合いで解決できないなら、裁判所で調停や裁判の手続を進めていくことになります。

 

このように離婚をするための方法はいくつかあり、段階的に手続が進行していきます。「離婚をする方法とは?」「離婚の手続はどのような流れで進むの?」と疑問を持っている方に向けて、ここで簡単にその手続を紹介していきます。

 

 

離婚手続の全体像を把握しよう

 

離婚の方法は次の4種類に分けることができます。

 

離婚協議

夫と妻が話し合って離婚を決める方法。好きなタイミングで、好きなように話を進めることができ、最終的な合意され得られれば良い。もっとも所要期間が短く自由度が高い。

離婚調停

裁判所の調停手続を利用する方法。裁判所から選任された調停委員を参加させて、離婚について話し合う。最終的には夫婦の合意が必要になるが、法律のプロである調停委員を介在させることで建設的な協議が期待される。

離婚審判

調停に代わる手続として例外的に採用される方法。調停で離婚については合意があるものの、財産分与や養育費等の附随する問題で争っているときに、職権で裁判官が結論を出す。

離婚裁判によることなく特定の問題についてのみ迅速に解決することができるが、異議申し立てをすることもでき、強制力はない。

離婚裁判

裁判所に訴訟を提起して離婚について審理する方法。途中で当事者間の和解により終わることも多いが、最終的には主張内容・証拠に基づいて裁判官が結論を出す。

審理に時間がかかり、手続の方式も厳格であるが、結論を確実に出すことができる。

 

このように方法はいくつかありますが、自由に選択できるわけではありません。通常は①離婚協議、②離婚調停(場合によってはその後離婚審判)、③離婚裁判の順に手続が進行していきます。

 

協議によって解決する見込みが明らかにないような場合など、状況に応じて一部手続を省略できるケースもありますが、手続が逆行して進行することはありません(離婚裁判の後に離婚調停など)。

 

また、どの手続によって離婚することが決まったとしても、最後には「離婚届の提出」が必要です。離婚協議を行ったときは、この離婚届を出した日に離婚が成立します。離婚調停の場合は調停が成立した日、離婚裁判の場合は裁判が確定した日、がそれぞれ離婚日ですがその日から10日以内の離婚届提出が求められています。

 

 

離婚協議の流れ

 

ほとんどの場合、離婚をするかどうかは「離婚協議」によって決められます。よほど強い対立関係にない限り、あるいは養育費など別の問題が解決できない場合を除き、夫婦間の話し合いで解決できている方が多いです。

 

基本的には次のような流れで離婚協議は進みます。

 

《 離婚協議の流れ 》

 

  1. 一方が「離婚をしたい」と切り出す
  2. 離婚をするかどうかについて話し合う
  3. 離婚に伴う各種条件について話し合う
    • 子どもがいる場合は親権者の定めが必須
    • その他養育費の支払いや面会交流についても話し合う
  4. 合意できれば離婚協議書を作成する
  5. 離婚届を役所に提出する

 

離婚届の提出は必須ですが、離婚協議書の作成は必須ではありません。これがなくても離婚を成立させることは可能です。ただ、離婚についての合意が取れたことを証明するためにできるだけ作成しておいた方が良いといえます。

 

特に細かい条件について争いがあったときは、後々問題を蒸し返されることを防ぐためにも、離婚協議書は作成し、さらに公正証書にしておくことが望ましいです。

 

 

事前に考えておきたい事柄

 

離婚をするかどうかについて協議することはもちろんですが、その他条件についてもよく考えて話し合うべきです。次の挙げる事柄については、条件等をよく協議しておきましょう。

 

夫婦の財産をどのように分けるか(財産分与)

・夫婦で築いた財産は、離婚に伴い分けるのが原則。現金や預貯金、不動産などもすべて対象になる。ただし、結婚前から持っていた個別の財産は対象外。

・多くの場合は均等に半分ずつ取得するが、合意さえあれば割合は自由に決めることができる。

親権をどちらが持つか

・未成年の子どもがいるときは、親権について必ず決める必要がある。

・離婚後も共同親権とすることは法律上認められず、どちらか一方に定めないといけない。

養育費の支払い義務や支払い方法

・通常、親権を持つ親が子どもの監護を行い(一緒に生活し)、他方の親は養育費を支払うことでサポートする。

・養育費の定めは必須でないため支払い義務を定めることなく離婚することも可能であるが、できるだけ離婚前に定めておくことが望ましい。

・金額や支払い方法は自由に決められるが、大学進学などの可能性も考慮して金額や様々な条件を決めていくことが大事。

面会交流の実施方法

・子どもの健全な成長を支える目的で、親権を持たない親が子どもと交流する場を設けるべきかを検討する。

・面会交流の定めは必須ではないが、養育費同様、事前に条件を決めておくことが望ましい。

・交流の内容や実施頻度、交流の時間、会う場所や引渡し方法、など詳細に決めておくと揉め事が避けやすい。

 

 

離婚調停の流れ

 

離婚協議で、「離婚したい!」「離婚したくない!」と対立している状況で無理やり離婚を成立させることはできません。「離婚をするのはいいが、財産分与の方法に不満がある」といった場合も同様です。

 

2人だけで話し合ったのでは解決できない場合、裁判所に申し立てて調停の手続を利用しましょう。離婚調停は基本的に次の流れで進行していきます。

 

《 離婚調停の流れ 》

 

  1. 家庭裁判所に調停を申し立てる
    • 申立先は、相手方の住所地にある家庭裁判所、または2人で決めた家庭裁判所
    • 申立書の作成、戸籍謄本の提出などが必要
  2. 家庭裁判所からの連絡に応じて調停の期日を定める
  3. 調停の期日で離婚について話し合う
    • 相手方と直接話し合う必要はなく、調停委員に主張内容を伝える
    • 調停期日は複数回開かれることが多い
  4. 合意ができれば調停は成立する
  5. 調停成立から10日以内に離婚届を役所に提出する

 

調停であれば無理に配偶者と対面する必要はありませんので、DV被害を受けていた方や直接会ったのでは落ち着いて話し合うことが難しい方は、その旨を伝えておいて調停期日で対面を避ける配慮を取ってもらうと良いでしょう。

 

なお、調停でも最後は双方の合意が必要です。一方が頑な態度を取り続けているとやはり解決はできませんが、調停委員からのアドバイスが受けられることで双方妥協すべきポイントも把握しやすく、離婚問題が解決されるケースも多いです。

 

 

離婚裁判の流れ

 

調停が不成立となったとき、さらに離婚について話し合いたいときは離婚裁判を求めて訴えの提起をする必要があります。離婚裁判で結論(判決)を得るために当事者双方の合意は不要で、一方が頑なに「離婚したくない!」と主張しても離婚が認められる可能性はあります。
ただ、その一方で離婚を求める側には適式な主張と証拠の提示が必要です。

 

手続については弁護士に依頼することが推奨されますが、離婚裁判全体の流れについては押さえておくと良いでしょう。

 

《 離婚裁判の流れ 》

 

  1. 訴えを提起する
    • 訴状の提出先は当事者どちらの住所地にある家庭裁判所でもいい
    • 訴状は2通作成し、戸籍謄本も添えて提出する
  2. 訴状を受理すると家庭裁判所が第1回口頭弁論期日を指定する
  3. 訴状を受けた相手方が答弁書を提出する
  4. 口頭弁論期日で主張・反論のやり取り、証拠の提出などを行う
    • 弁護士に依頼すれば実際に出席する必要はない
    • 口頭弁論期日は複数回開かれることがある
  5. 和解勧告を受けることがある
  6. 和解または判決
    • 当事者はいつでも和解をすることができる
    • 裁判所から和解勧告(強制ではない)を受けることもある
  7. 控訴がなければ離婚が確定する
  8. 確定から10日以内に離婚届を役所に提出する

 

訴えの提起から第1回口頭弁論まで1月以上かかることが多く、第2回、第3回の口頭弁論も1月ほどの期間が空くケースが多いです。そのため離婚裁判は全体で1年を超える期間を要することもあります。

 

 

法定の離婚事由が必要

 

裁判上で事実の認定をしてもらうには主張と立証が必要です。もし、浮気を理由に離婚をしたいのであれば、浮気があったことの証拠を示さなくてはなりません。

 

また、裁判で離婚を成立させるには法定の離婚事由に該当していることも必要です。浮気については「不貞行為」があったことの主張・立証が必要で、基本的には配偶者以外との肉体関係があったと客観的に評価できるだけの証拠を持っていなくてはなりません。

 

他にも、配偶者が生活費を渡してくれない(悪意の遺棄)、虐待を受けている、などその他婚姻の継続が困難な事情を示すことが必要です。単に「価値観が合わないから」と主張するだけでは裁判離婚を成立させることはできません。

 

夫婦間の協議や調停とは手続の性質が大きく異なりますので、訴えを提起するときは特に弁護士の存在が欠かせません。どうやって法定の離婚事由に該当することを示すのか、どんな証拠が必要なのか、どうやって証拠を確保すべきか、弁護士がついていれば裁判に関わる様々なアドバイスも受けられるようになります。

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経験豊富な事務員が所属しており、過払い金返還請求をはじめ、任意整理・自己破産などの借金問題、離婚問題、男女問題、相続問題、交通事故などによる損害賠償請求事件など 多種多様な事件を取り扱っております。
ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
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  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
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