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離婚に向けて話し合うべき離婚条件

離婚手続きをする際には、夫婦間で離婚に設ける条件について話し合わなければなりません。

特に協議離婚では、夫婦間での合意が必要となります。

本稿では、離婚に向けて話し合うべき5つの離婚条件について見ていきましょう。

 

 

慰謝料

 

慰謝料とは、配偶者の不倫など不法行為によって受けた精神的損害に相当する金銭のことを指します。

慰謝料を請求するためには、証拠を集める必要がありますが、証拠を集めるのが難しい場合は、興信所などを利用する方法があります。

また、不貞行為以外にも暴行やハラスメントなどのケースも慰謝料を請求することができます。

 

 

財産分与

 

住宅、預貯金など、結婚後に取得した財産は、名義にかかわらず夫婦によって取得した財産として、夫婦の共有財産とみなされます。

しかし、結婚前の預貯金や、結婚中であっても親から相続した財産は、共同所有財産とはみなされません。

また、基本的に共有財産は夫婦で半々に分けることが多いですが、収入の少ない方の扶養や慰謝料の意味も考慮して、財産分与の割合を決めることができます。

財産分与の請求権については、離婚成立後の2年間以内に限られ、また、書面で財産分与の請求権を放棄する旨を記載すると、離婚後に請求することはできなくなるので注意してください。

したがって、離婚時に財産分与を決めておくのをおすすめします。

 

 

婚姻費用

 

婚姻費用については、別居中であっても、離婚成立までの期間は収入の多い方が相手方に婚姻費用を支払うことが原則となっています。

婚姻費用についても、離婚条件の交渉と並行して話し合いをしておく必要があります。

 

 

親権

 

親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、子どもの財産を管理して、子どもに代わって法律行為を行う権利・義務のことです。

未成年の子どもがいる夫婦の場合は、夫婦のどちらが子どもの親権を持つか決める必要があります。

また、離婚届に記載する必要があるため、子どもがいる夫婦の場合は協議する必要があります。

 

 

養育費

 

養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことを意味します。

養育費を決める際には、支払い方法や支払い期限、1ヶ月あたりの払う金額について夫婦間で話し合うことが重要となります。

また、養育費の支払いは義務付けられているため、これについても夫婦間で話し合いを行う必要があります。

 

 

離婚に関する問題は優和綜合法律事務所におまかせください

 

優和綜合法律事務所では、離婚に関する問題でお困りの方からご相談を受け付けております。

財産分与について不安、離婚したいけど何から始めればいいかわからない、離婚の有利な条件など、疑問点や不安がある方はお気軽にご相談ください。

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内藤 政信Naito Masanobu

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私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。

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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
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