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多重債務を解決する債務整理とは

現在多重債務にお悩みの方は、多重債務を解決することのできる債務整理手続きはどれかという疑問を抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

当記事では、多重債務解決のための債務整理について詳しく解説をしていきます。

 

 

多重債務を解決する債務整理

 

結論から申し上げると、多重債務はどの債務整理手続きを利用しても解決することができます。

任意整理、個人再生、自己破産の中から債務者の方の状況に応じたものを選択することが重要となります。

 

・任意整理に適した方

任意整理は債務を減額した上で支払いを継続していく手続きです。

個人再生と自己破産はすべての債権者に対して債務整理を行わなければならないのに対して、任意整理の場合であれば、債務整理を行う債権者を任意に選択することができます。

 

この任意に選択できるという点が他の債務整理にはないメリットといえます。

 

例えば債務の保証として所有する財産に抵当権が設定されている、所有権留保付きの自動車ローンの支払いが継続している、一部の債務に保証人がついているといったような場合に、個人再生や自己破産を利用した場合には、財産が処分されたり、保証人に債務の支払い請求が行くこととなります。

 

このような事態を避けたい場合には、任意整理を利用することをおすすめします。

上記のような債務については任意整理の対象外とすれば、財産の処分や保証人への請求といったことが起こりません。

 

・個人再生に適した方

個人再生も任意整理と同様に債務を減額した上で支払いを継続していく手続きとなっています。

個人再生は任意整理と違って減額できる幅が非常に大きいものであることが特徴です。

 

債務の総額が減りさえすれば、問題なく返済を続けていくことができるといった方や、債務の総額が膨れ上がり過ぎているという方には、任意整理よりも個人再生が好ましいといえるでしょう。

 

また、任意整理の解説でもお伝えしたように、保証として抵当権がついている債務や保証人がついている債務については、債務整理をすることでさまざまなデメリットが発生してしまいます。

しかし、債務にこのようなものがない場合には、任意整理よりも減額される額の大きい個人再生を利用するのが良いでしょう。

 

・自己破産に適した方

自己破産は裁判所に債務の免責をしてもらい、以後の支払い義務を免除してもらう手続きです。

 

任意整理と個人再生は債務を減額してさらに返済を継続していく手続きであるため、現状すでに債務の返済が難しい状態となっている方は、この自己破産を利用することをおすすめします。

 

 

債務整理は優和綜合法律事務所にお任せください

 

債務整理はそれぞれ特徴があり、どれを利用すべきかは債務者の状況に応じて異なることがあります。

どの手続きを利用すべきなのかわからないといった方は、一度弁護士に相談をしてみるのが良いでしょう。

 

優和綜合法律事務所では、債務整理などの借金問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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内藤 政信先生

内藤 政信Naito Masanobu

『地域密着』『アットホームでなんでも相談しやすい事務所』
『敷居の低い法律事務所』を目指しています。

当事務所はJR総武線錦糸町駅北口から徒歩3分、東京メトロ錦糸町駅5番出口から徒歩2分と駅からも至近で便利な場所に位置する法律事務所です。
経験豊富な事務員が所属しており、過払い金返還請求をはじめ、任意整理・自己破産などの借金問題、離婚問題、男女問題、相続問題、交通事故などによる損害賠償請求事件など 多種多様な事件を取り扱っております。
ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。

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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
    ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
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