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裁判で離婚が認められるために必要な理由

裁判で離婚が認められるためには、さまざまな条件があります。

そのため離婚を考える際は、認められるために必要な理由を知っておくことが重要です。

本稿では、裁判で離婚が認められるために必要な理由について、5つご紹介します。

 

 

不倫や浮気などの不貞行為

 

不貞行為とは、自由意思に基づき配偶者以外の異性と性的関係を持つこと、いわゆる不倫や浮気のことを指します。

また、不貞行為は異性との行為を前提としているため、同性との性交渉は不貞行為には該当しません。

ただし、性交渉に至らないと評価される行為の場合は、不貞行為の証拠として認められない場合があります。

例えば、手をつないで道を歩いていたことやSNSやメールでの友好的なやりとりが挙げられます。

しかし、ホテルへの送迎に同行している写真や誰が見ても性交渉を伴う関係であると判断できるメールの具体的な内容などがあれば、不貞行為の証拠として認められる可能性は高くなります。

そのため、不倫や浮気の疑いがあったら。証拠が削除される前に収集しておくことが重要です。

 

 

悪意の遺棄

 

悪意の遺棄とは、民法752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」の夫婦間における相互扶助義務を正当な理由がないのに果たしていなかったケースに適用されます。具体的には、専業主婦でありながら夫が妻に生活費を支払わない場合や、収入があるにもかかわらず生活費を支払わない場合、家を閉め出し帰宅できないようにすることなどが、悪意の遺棄として認められることがあります。

 

 

配偶者が3年以上生死不明であるとき

 

パートナーの生死が不明な状態が3年以上続き、現在も状況が続いていることを証明できる場合、法律で婚姻関係を強制することは不当であるため、離婚が認められます。

また、相手方が7年以上行方不明である場合は、失踪宣告が可能です。

この場合、相手方は死亡したとされ、婚姻関係は解消されます。

加えて、相続人として相手方の財産を相続することができます。

 

 

配偶者が回復の見込みがないとき

 

パートナーが重度の精神疾患を患い、回復の見込みがない場合において、離婚が認められる場合があります。

しかし、民法752条の相互扶助義務があるため、支え合うのが原則となっています。

そのため、裁判所はこの離婚原因に対して厳しく対応する傾向にあります。

 

 

婚姻を継続し難い重大な事由

 

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係がとうに破綻し、回復の見込みがないことを指します。

具体的には、DVやモラルハラスメント、配偶者の親族からの虐待や性の不一致、さらには配偶者がアルコール中毒、ギャンブル依存症である場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められます。

 

 

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内藤 政信Naito Masanobu

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私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
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  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
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