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子どもがいない場合・子どもがいる場合の離婚準備

離婚される方には子どもがいる方、いない方がいらっしゃいます。

子どもがいる場合といない場合では、離婚準備に違いがあるため、あらかじめそれぞれ離婚準備について知っておくことをおすすめします。

本稿では、子どもがいない場合と子どもがいる場合の離婚準備について見ていきましょう。

 

 

子どもがいない場合の離婚準備

 

子どもがいない夫婦の場合は主に以下2つの準備が必要となります。

 

①慰謝料

慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的損害に相当する金銭のことを指します。

慰謝料請求の準備としては、まず、不法行為を証明するための証拠を集めることが必要です。

例えば、不貞行為に対する慰謝料が代表的です。

この場合、証拠となるのは夫又は妻のスマホに残された不倫相手との記録や写真などです。

自力で証拠を集めるのが難しい場合は、興信所など調査会社を利用するという手段があります。

不貞行為以外にも、DVやモラハラなどのケースでも慰謝料を請求することができます。

また、相場を調べた上で、慰謝料の金額をある程度把握しておくことが重要となります。

 

②財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産の分配を行うことです。

基本的には財産の清算を目的としますが、扶養的財産分与という考え方もあります。

例えば、夫が妻に対して、「離婚後も定期的に所定の金額を支払う」という約束をすることが挙げられます。

いずれにせよ、財産分与を行うためには、夫婦双方の財産を明確に把握する必要があります。

例えば、銀行預金の名義が夫や妻であっても、婚姻期間中に預けたものであれば、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。

財産分与の準備とは、財産の存在をしっかり把握し、存在するのであればその証拠を確保することです。

 

 

子どもがいる場合の離婚準備

 

子どもがいる夫婦の場合は、子どもがいない場合の離婚準備に加えて親権、養育費、面会交流などを決める必要があります。

それぞれ見ていきましょう。

 

①親権

親権とは、簡単に言うと、未成年の子どもを監護・養育し、子どもの財産を管理し、子どもに代わって法律行為を行う権利・義務のことです。

夫婦に子どもがいる場合、離婚の話し合いで子どもの親権者を決めることが必ず必要になります。

離婚届には親権者の記入欄があり、親権者が決まらなければ離婚は成立しません。

この親権獲得には、夫婦の協議のほか裁判で争うことがあります。

また、親権獲得は必ずしも母親が有利になるとは限らないため、一度専門家に相談することをおすすめします。

 

②養育費

養育費は、親権を持たない親が親権を持つ親に払う、子どもを育てるために必要な費用のことを指します。

この養育費については、支払いが義務付けられているので注意が必要です。

養育費を決める際には、支払い期限、支払い方法、1ヶ月あたりの金額についてしっかり話し合うことが重要です。

また、養育費を受け取るのはあくまで“子ども”であることに注意が必要となります。

 

③面会交流

面会交流とは、親権を持たない親が子どもと交流する機会のことを意味します。

面会交流を決める際には、頻度と決まりごとを設けるのが望ましいです。

頻度については「半年に一回」などの回数、決まりごとについては「実家の家に行くのはいい」「宿泊は禁止」などが挙げられます。

 

 

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内藤 政信Naito Masanobu

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私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
    ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
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