限定承認による相続| 効力や手続、単純承認や相続放棄との違いとは
相続人には「相続をする」「相続をしない」の選択肢があります。
そして相続の仕方にも種類があり、全部で単純承認・限定承認・相続放棄の 3つ選択肢があります。
それぞれの特徴を簡単にまとめた表がこちらです。
| 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 |
---|---|---|---|
効 | 被相続人の消極財産も含めてまるごと引き継ぐ | 相続人ではなかったことになる | 被相続人の消極財産も含めてまるごと引き継ぐが、弁済責任は積極財産の範囲に限定される |
手 | 何もしなければ単純承認となる | 3ヶ月以内に家庭裁判所で申述する | |
利 | 手間がかからない | 負債を相続するリスクを回避できる | 予想外のリスクを回避できる |
注 | 多額の負債を肩代わりする危険性がある | 一切の資産も取得できなくなる | 清算の手続が必要で手間が大きい |
ここでは特に限定承認に着目し、単純承認や相続放棄との違いを解説していきます。
単純承認の効力と手続
基本的な相続の方法である「単純承認」についてまず紹介します。
こちらは相続人としての立場、権利や義務をそのまま無限に引き継ぐ相続の仕方です。被相続人が持っていた資産も負債も制限なく相続人が取得しますので、大きな利益を得る可能性もある一方で、債務を弁済する責任も負う可能性を持っています。
単純承認をするために特別な手続を行う必要はありません。
他の相続放棄や限定承認の手続をしなければ自動的に単純承認をしたという扱いになるからです。
また、相続財産に手をつけたときにも相続の意思があるとして単純承認をした扱いを受けます。
そこで、まだ遺産の調査が十分に進んでおらず相続放棄や限定承認を行う可能性も残っているときは「処分行為」を行わないように注意しましょう。
《 処分行為の例 》
- 不動産を売却する
- 預金を引き出す
- 家屋を取り壊す
- 家賃収入を取得する
- 株式の議決権を行使する
- 遺産分割を行う など
相続放棄の効力と手続
次に「相続放棄」について紹介します。
こちらは、初めから相続人ではなかったこととするための手続で、被相続人の積極財産も消極財産もすべて取得できなくなります。
負債の方が大きい場合は「取得せずに済む」と表現することもできるでしょう。
実際、被相続人が多額の借金を抱えていた場合などは相続によるリスクの方が大きいため、相続放棄を選択する例が多いです。
相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄をする旨の申述をする必要があります。申述書を作成して提出。その後相続放棄をすることに関して裁判所から書面が届きますので、必要事項を記入して返戻。こうして申述が認められると相続放棄の手続が完了します。
なお、相続放棄をすると代々受け継がれてきた土地やその他家族にとって特別な意味のある財産も取得ができなくなります。
この点には注意し、取得する必要があるなら生前に遺言書を作成してもらい遺贈をしてもらうなどの対策を取りましょう。
この場合は相続人としての立場を捨てていても、受遺者の立場で指定された財産を受け取ることができます。
もしくは次項で説明する限定承認をすることで遺産を取得する方法もあります。
限定承認について
最後に「限定承認」について紹介します。
こちらは“承認”とあるように、相続自体は受け入れますので、遺産もすべて取得することができます。
そのうえ、この手続を取ることで相続する責任の範囲を“限定”することもできるのです。
効力
限定承認についての規律を置く民法では、次のように条文が定められています。
(限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
ポイントは次の2点です。
- 遺産はすべて相続できる
- 取得した財産を限度に債務の弁済責任を相続する
要は、相続による経済的な損失のリスクがほとんどないことを意味しています。
例えば積極財産が 5,000万円、消極財産が 6,000万円あると、相続人にとってマイナス 1,000万円の経済効果が生まれます。
しかし限定承認をしていれば、消極財産の弁済責任が 5,000万円までに限定できるのです。後から大きな借金の存在が明らかになっても、相続人に 1,000万円の自己負担が発生せずに済みます。
手続
限定承認をする場合、相続放棄と同様、相続開始を知ってから 3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
限定承認をする旨を記した申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。
その際、自身が相続人であることを証明する戸籍謄本または除籍謄本と、 800円分の印紙税、家庭裁判所から求められた郵便切手代も必要です。
相続放棄と大きく異なるのは、「限定承認をするときは、相続人の全員でしないといけない」という点です。
そのため限定承認をすることに協力的でない相続人がいるときはこの手続きを選択することができません。
注意点
限定承認は相続人にとってリスクを回避できる有益な手段ですが、取得した財産の範囲で弁済をするという清算を行う必要があります。
相続財産を調べ、目録を作成し、財産の換価などを行い、債務の弁済を進めていく手間が発生します。
限定承認をしたことに関しての告示もしなければなりません。
また、「相続財産を残すために相続人個人が金銭的負担を負う可能性がある」という点にも注意しましょう。通常は相続財産を売却・競売するなどして債務の弁済に充てるのですが、特定の財産を残すのであれば当該財産を換価する代わりに金銭を支払わなくてはなりません。
どの手続を選択するべきか
限定承認や単純承認、相続放棄の選択は慎重に行うべきです。やり直すことができませんし、その後の生活にも大きな影響を与える可能性があります。
適切な判断をするうえでは「遺産の調査」が重要です。
調査の結果、積極財産の方が大きいことが明らかであるのなら単純承認をすることに問題はありませんので、別途手続を行う必要はなくなります。
一方で消極財産の方が大きいことが明らかであるのなら相続放棄も検討します。
調査が難航し、財産関係がはっきりさせられないケースもあるでしょう。
被相続人が事業を営んでおり、多数の取引先がいることから債権債務関係が複雑になってしまっていることもあります。
生前に多くの消費者金融、知人などから借入をしており、まだ発覚していない借金もありそうだと考えられることもあります。
このように相続をすることのリスクが不明瞭である場合に限定承認を選択すると良いです。
ご自身だけで判断するのが難しい場合は弁護士も頼りましょう。
どのように対応するのが良いか、また、遺産の調査方法やその他相続手続のことなどもアドバイスを受けることができます。
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