裁判で離婚が認められるために必要な理由
裁判で離婚が認められるためには、さまざまな条件があります。
そのため離婚を考える際は、認められるために必要な理由を知っておくことが重要です。
本稿では、裁判で離婚が認められるために必要な理由について、5つご紹介します。
不倫や浮気などの不貞行為
不貞行為とは、自由意思に基づき配偶者以外の異性と性的関係を持つこと、いわゆる不倫や浮気のことを指します。
また、不貞行為は異性との行為を前提としているため、同性との性交渉は不貞行為には該当しません。
ただし、性交渉に至らないと評価される行為の場合は、不貞行為の証拠として認められない場合があります。
例えば、手をつないで道を歩いていたことやSNSやメールでの友好的なやりとりが挙げられます。
しかし、ホテルへの送迎に同行している写真や誰が見ても性交渉を伴う関係であると判断できるメールの具体的な内容などがあれば、不貞行為の証拠として認められる可能性は高くなります。
そのため、不倫や浮気の疑いがあったら。証拠が削除される前に収集しておくことが重要です。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、民法752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」の夫婦間における相互扶助義務を正当な理由がないのに果たしていなかったケースに適用されます。具体的には、専業主婦でありながら夫が妻に生活費を支払わない場合や、収入があるにもかかわらず生活費を支払わない場合、家を閉め出し帰宅できないようにすることなどが、悪意の遺棄として認められることがあります。
配偶者が3年以上生死不明であるとき
パートナーの生死が不明な状態が3年以上続き、現在も状況が続いていることを証明できる場合、法律で婚姻関係を強制することは不当であるため、離婚が認められます。
また、相手方が7年以上行方不明である場合は、失踪宣告が可能です。
この場合、相手方は死亡したとされ、婚姻関係は解消されます。
加えて、相続人として相手方の財産を相続することができます。
配偶者が回復の見込みがないとき
パートナーが重度の精神疾患を患い、回復の見込みがない場合において、離婚が認められる場合があります。
しかし、民法752条の相互扶助義務があるため、支え合うのが原則となっています。
そのため、裁判所はこの離婚原因に対して厳しく対応する傾向にあります。
婚姻を継続し難い重大な事由
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係がとうに破綻し、回復の見込みがないことを指します。
具体的には、DVやモラルハラスメント、配偶者の親族からの虐待や性の不一致、さらには配偶者がアルコール中毒、ギャンブル依存症である場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められます。
離婚に関する問題は優和綜合法律事務所におまかせください
優和綜合法律事務所では、離婚に関する問題でお困りの方からご相談を受けております。
離婚したいのにできない、離婚したいけど何から始めればいいかわからない、離婚方法や離婚の条件について、気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
交通事故に遭ったら弁...
交通事故の被害に遭ってしまい、今後の対応について個人でやっていくか、弁護士に依頼[...]
-
個人再生(個人民事再...
債務整理手続きには個人再生や自己破産というものがありますが、どのような違いがある[...]
-
借金を返済しやすくす...
債務整理手続きの中には任意整理というものがあります。当記事では、任意整理について[...]
-
裁判で離婚が認められ...
裁判で離婚が認められるためには、さまざまな条件があります。そのため離婚を考える際[...]
-
交通事故の慰謝料弁護...
交通事故の慰謝料の算出には、実は3つの基準があり、どの算出基準が適用されるかによ[...]
-
遺産相続を弁護士に相...
ネット上では、遺産相続につき「専門家に相談したほうがいい」と記述されていることが[...]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Staff
資格者紹介
内藤 政信Naito Masanobu
『地域密着』『アットホームでなんでも相談しやすい事務所』
『敷居の低い法律事務所』を目指しています。
当事務所はJR総武線錦糸町駅北口から徒歩3分、東京メトロ錦糸町駅5番出口から徒歩2分と駅からも至近で便利な場所に位置する法律事務所です。
経験豊富な事務員が所属しており、過払い金返還請求をはじめ、任意整理・自己破産などの借金問題、離婚問題、男女問題、相続問題、交通事故などによる損害賠償請求事件など 多種多様な事件を取り扱っております。
ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。
- 所属等
-
- 第一東京弁護士会
- 経歴
-
- 早稲田大学法学部卒業
- 1983年4月 弁護士登録
- 東京都出身
- 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
- 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
https://youtu.be/NOUOmEXKGKg
Office Overview
事務所概要
名称 | 優和綜合法律事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 内藤 政信(ないとう まさのぶ) |
所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-5-8-301 |
連絡先 | TEL:03-6456-1810 / FAX:03-6456-1823 |
対応時間 | 平日10:00~19:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 事前予約で土・日・祝日対応可能 |
アクセス | JR総武線錦糸町駅北口から徒歩3分 東京メトロ錦糸町駅5出口から徒歩2分 ※専用駐車場はありません。近隣の駐車場をご利用ください。 |