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財産分与の対象になるもの・ならないもの

離婚時に問題となる財産分与は、夫婦として築いてきた財産を公平に分けるための手続きです。

ここで覚えておきたいのは「すべてが財産分与の対象となるわけではない」ということです。

では具体的に何が財産分与の対象で、何が対象外となるのでしょうか。当記事ではこの区別について解説していきます。

 

 

離婚時の財産分与について

 

財産分与とは、離婚した夫婦間で財産を分け合うことを意味し、一方から請求が行われることをきっかけに財産分与が行われます。

 

いずれかの名義で所有している財産も多いと思われますが、「一緒に生活をする中でともに財産を築いてきた」と基本的には考えられるため、半々の割合で財産分与が実行されることが多いです。

 

また、一方が仕事をして経済面で家庭を支え、他方が家事・育児等で家庭を支えるという夫婦の形もあるかと思います。

この場合、専業主婦(主夫)をしてきた側は離婚後の経済面で不利な状況に置かれてしまいますので、単純に半分に分けるだけでなく生活保障も考慮して財産分与の内容が調整されるケースもあります。

 

 

財産分与する財産と対象外の財産がある

 

夫婦で一緒に築いてきた、財産分与の対象となる財産には、「共有財産」と「実質的共有財産」があります。

 

  • 共有財産・・・共有名義、または名義がなく夫婦間で所有している財産
  • 実質的共有財産・・・夫婦一方の名義で所有しているが、共同生活の一環で取得した実質において共有財産といえるもの

 

一方、夫婦関係とはまったく別に独立して所有している「特有財産」と呼ばれるものは、財産分与の対象からは外れます。

 

 

財産分与の対象となる例

 

離婚時に財産分与を行う財産の例を以下で紹介します。

 

財産の種別

具体例

現金・預貯金

・手許にある現金のほか、タンス預金やへそくりなどの現金も含む。

・普通預金、定期預金、積立預金など、銀行や信用金庫などに預け入れられているお金。

・近々支給されることが決まっている「退職金」も含む。

※ただし夫婦の一方が他方の仕事に寄与していることが前提。

負債

・銀行や知人などからの借金

・住宅ローン、自動車ローンなど、家族として組んだローンも含む。

土地・建物

・宅地、農地、山林などの土地。

・戸建て住宅、マンションやアパート、店舗などの建物。

有価証券

・株式、社債、投資信託、ETF(上場投資信託)など。

・仮想通貨が含まれる可能性もある。

動産

・乗用車、オートバイなど。

・テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電

・ソファ、テーブル、ベッドなどの家具

 

上記はあくまで一般的な例であり、個々のケースによって財産分与の対象となるかどうかは異なります。

 

 

財産分与の対象外となる例

 

次に挙げるような「特有財産」は財産分与の対象外です。

 

  • 婚姻前から各自が所有していた財産全般
  • 婚姻中に取得したものではあるが取得原因が「相続」や「贈与」である財産
  • 婚姻中に取得したものではあるが所有目的が個人的なもの(例:趣味で集めた品物、結婚指輪・婚約指輪など)
  • 別居した後に取得した財産
  • 夫婦の一方が経営する会社の財産

 

また、家庭のため・夫婦のためにした借入ではなく、個人的な理由で作った借金については財産分与の対象から外れます。

そのため一方がギャンブルなどを理由に借金をしていたとしても、他方がその弁済責任を一部持つ必要はありません。

 

 

専業主婦(主夫)がいるときの財産分与

 

専業主婦(主夫)については離婚後すぐに生活費を稼ぐことが難しいため、扶養目的で財産分与が行われるケースもあります。

預貯金等を調整して財産分与を行うこともありますが、一定期間生活費を支払う形で財産分与を行うこともあります。

後者の場合、例えば「離婚後、求職活動期間の生活支援として毎月15万円を支払う」といった形で取り決めを交わします。

 

ただしこの支払いは常に強制されるものではありません。経済力に大きな差がある場合など、特に扶養をすべき理由がある場合に認められるものです。

 

 

一方に有責行為があったとき財産分与

 

もし、「DV・虐待」「不貞行為」などを理由に離婚をするのなら、離婚に伴いその相手方に慰謝料を請求することができます。

 

ほかにも、精神的な苦痛を味わいそれが原因で離婚に至ったのならその分を加味した財産分与ができるケースもあります。

これは「慰謝料的財産分与」とも呼ばれますが、一般的にいう「慰謝料請求」と実態は同じで、財産分与と同時に行うことからこのように呼ばれています。

 

 

ただし、慰謝料請求をするには相手方が不法行為をはたらいたことについて法的に明らかにしないといけません。
慰謝料的財産分与を行わないにしても、大きな財産の財産分与について争いが起こることは珍しくありません。

名義が他方にある場合は「これは夫婦で一緒に積み上げてきたものです」と主張する必要がありますし、もし財産分与に納得がいかないことがある・離婚時の協議に対して不安があるという方は弁護士にご相談ください。

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内藤 政信Naito Masanobu

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私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
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