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借金を返済しやすくする手続き任意整理とは

債務整理手続きの中には任意整理というものがあります。

当記事では、任意整理について詳しく解説をしていきます。

 

 

任意整理とは

 

任意整理とは、債権者と交渉を行い債務の減額をした上で支払いを継続していく手続きです。

 

任意整理を利用するには、安定した収入があり、減額後に35年で返済できる見込みがあり、今後も返済を継続していく意思があることが条件となっています。

 

また、任意整理は債務を減額後に支払いを継続していく手続きであるため、収入が安定していることや支払いを継続する意思があるというのは前提条件となっています。

 

35年という年数は、任意整理を行なった場合には、減額後の債務を最低3年最高5年で返済をするように分割を行うため、返済をすることが可能かシミュレーションをする必要があります。

 

個人再生も任意整理と同様に債務を減額した上で、返済を継続していく手続きですが、任意整理を利用するメリットは任意整理を行う債権者を指定することができるという点です。

 

個人再生ではすべての債権者を対象に一括で減額を行うため、抵当権が設定されている債務やローン、保証人がついている債務などについても対象としなければなりません。

 

これらが付着している債務を債務整理してしまうと、抵当権が設定されている不動産が競売にかけられたり、ローンを支払い中の動産・不動産については没収され、保証人がついている債務については、保証人に返済義務が発生してしまいます。

 

そのため、債務の返済で困っているという方で、上記のような債務がある方は、債権者を任意で選択して減額をすることができる任意整理がおすすめの方法といえます。

 

任意整理は債務を減額することができますが、その分デメリットも存在します。

それはいわゆるブラックリストに載るというものです。

これは任意整理に限らず、他の債務整理手続きを利用した場合にも同様のデメリットとなっています。

 

ブラックリストは俗称であり、ブラックリストに載るというのは信用情報機関に事故情報が記録されるということを指します。

信用情報機関に事故情報が掲載されてしまった場合には、新たな借入、クレジットカードの新規作成、ローンや分割払いの利用などができなくなってしまいます。

 

ただしこれも永久に利用できなくなるわけではなく、510年程度の期間となっています。

 

 

任意整理は優和綜合法律事務所にお任せください

 

任意整理は個人でも交渉を行うことができますが、弁護士に依頼をすることで、債権者からの督促がストップするため、精神的な負担を減らすことも可能です。

 

優和綜合法律事務所では、任意整理をはじめとした債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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内藤 政信先生

内藤 政信Naito Masanobu

『地域密着』『アットホームでなんでも相談しやすい事務所』
『敷居の低い法律事務所』を目指しています。

当事務所はJR総武線錦糸町駅北口から徒歩3分、東京メトロ錦糸町駅5番出口から徒歩2分と駅からも至近で便利な場所に位置する法律事務所です。
経験豊富な事務員が所属しており、過払い金返還請求をはじめ、任意整理・自己破産などの借金問題、離婚問題、男女問題、相続問題、交通事故などによる損害賠償請求事件など 多種多様な事件を取り扱っております。
ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。

所属等
  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
    ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
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