相続放棄が認められないケース|熟慮期間の経過や相続財産の処分・隠匿について
亡くなった方が多額の借金をしていたときでも、相続放棄をすることで相続人が返済の肩代わりを行う必要はなくなります。
その他さまざまな理由で相続放棄をしようとすることもあるでしょう。
そのときは、当記事で説明する「相続放棄が認められないケース」にご注意ください。
手続きさえしておけば放棄ができる、というものではありません。
取り返しがつかないことになるおそれもあるため、ぜひ目を通していただければと思います。
相続の原則と相続放棄について
相続人は、相続が開始されたとき(亡くなったとき)から、被相続人に属するすべての財産、権利義務を承継します。
※一身専属権を除く。
一方で、一定期間内に手続きを行うことにより、相続の放棄を行うことも認められています。
相続人自身に相続の承認または放棄の選択権を与えているのは、相続による権利義務の承継は強制すべきものではないとの考えに基づいています。
「相続放棄」とは |
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「自らに対する関係上、不確定に帰属していた相続の効力を、確定的に消滅させる意思表示」のこと。 放棄をすることで当該人物は初めから相続人にならなかったものとされ、その効果は絶対的に生じる。つまり、登記などを行うことなく第三者にもその効力を主張できる。 |
ただし、相続放棄も無条件に認められるものではありません。
借金が多くリスクが大きいなど、確実に放棄をしたいという場面では家庭裁判所から却下されないよう行動には十分気を付けなくてはなりません。
3ヶ月以内(熟慮期間内)に申述をしないと認められない
相続人は、自らに関して相続があったことを知ってから3ヶ月以内に決断をして、家庭裁判所に申述をしないといけません。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
この3ヶ月間を「熟慮期間」と呼び、原則としてこの間に判断して手続きを行わなければその後放棄をすることはできません。
ただ、この熟慮期間を経過しておらず後述の法定単純承認にも該当しなければ、基本的に申述は受理されます。
実際、司法統計でも 100%近い割合で認容されていることが公表されています。
そこで相続放棄を考えている方がまず気を付けるべきは「熟慮期間を過ぎてしまわないこと」といえるでしょう。
熟慮期間の例外
3か月間という熟慮期間の起算点をより具体的に説明すると「相続の原因となった事実や、それによって自らが法律上相続人になったという事実を認識したとき」といえます。
しかしこの起算点の考え方には例外もあります。
例えば当該事実を知ったとしても、財産がまったく存在していないと信じておりそう信じたことに関して相当の理由が認められるのなら、手続きを行わなかったことにも一定の正当性があると考えられるでしょう。
そこでこの場合、例外的に「財産のすべてあるいは一部を把握したときや、通常これを認識できたとき」から熟慮期間が起算されます。
※遺言書、遺産分割の結果などから、自分自身が取得する財産はないと認識していたときも、例外的な措置を認める考え方が有力。
熟慮期間の伸長
単に承認・放棄の決断が間に合わなかった、というだけだと熟慮期間の伸長は認められません。
しかしながら、利害関係人または検察官の請求を受け、財産の複雑性や所在地、その他さまざまな事情を考慮したうえで家庭裁判所が熟慮期間の伸長を認めることもあります。
その他相続放棄が認められないケース
原則として相続人は、無限に被相続人の権利も義務も承継します。そしてその意思表示を「単純承認」と呼びます。
積極的に意思表示をするほか、以下のケースでも単純承認をしたものとしてみなされます(これを「法定単純承認」と呼ぶ。)。
- 熟慮期間を経過したケース
- 相続財産の処分をしたケース
- 相続財産の隠匿をしたケース
①については上述のとおりですので、②と③について詳しく説明していきます。
相続財産を「処分」した
ここでいう「処分」とは、例えば遺産を構成している不動産を売却する行為などが該当します。
ほかにも破損や遺棄などの事実行為があった場合にも該当しますし、被相続人が生前行っていた土地の贈与について所有権移転登記の手続きを行った場合にも該当すると考えられています。
他方、以下の行為に関しては「処分」に該当しません。
- 法定相続分での登記申請
- 相続財産からの葬儀費用の支出
- 被相続人を被保険者としていた生命保険金の消費
相続財産の「隠匿」をした
財産の「隠匿」がある場合にも単純承認があったとみなされてしまいます。
ここでいう「隠匿」とは財産の所在を不明にする行為を指し、わざと隠したり他の相続人が見つけられないようにしたりすると該当します。
ただし、背信的な行為と評価されなければ隠匿には該当しないため、例えば財産的価値が認められないような遺品について形見分けをしても隠匿にはあたりません。
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- 東京都出身
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