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保険会社からの治療費打ち切りに対応・交渉

交通事故の怪我の治療中に、相手方の保険会社から治療費の打ち切りをされてしまうことがあります。

このような場合にどのように対応・交渉をすれば良いのかについて詳しく解説をしていきます。

 

 

保険会社が治療費を打ち切る理由

 

保険会社が治療費を打ち切る理由は、以下の通りとなっています。

 

それは治療費の不正受給を防止する目的です。

被害者の中には交通事故の怪我による治療が不要となったにもかかわらず、保険会社から治療費を不正に受け取り続ける方がいらっしゃいます。

 

保険会社は怪我によって平均的な治療期間がどれくらいかというのをリストアップしており、その期間を経過すると不正受給防止の観点から治療費を打ち切ることがあります。

しかし、まだ本当に治療が終わっていない場合にはしっかりと治療費の継続を交渉する必要があります。

 

もし不正受給が発覚してしまった場合には、逆に損害賠償を請求されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

 

 

治療費が打ち切られた場合の対処・交渉

 

治療の終了や症状固定は、保険会社ではなくあくまで医師と被害者が判断をするものです。

 

そのため、治療費が打ち切られてしまった場合には、保険会社に対して治療費の支払いの継続を求めることとなります。

 

保険会社にはまだ治療が終了していない旨をしっかりと伝える必要があります。

その際にあとどれくらいの期間治療費が必要であるといったことまで伝えておくと、交渉がうまくいきやすい傾向にあります。

 

それでも治療費が打ち切られてしまった場合には、そのほかの対処法もあります。

まずは自賠責保険に請求するという方法です。

相手方の任意保険会社に治療費を打ち切られてしまった場合であっても、自賠責保険会社に対してはまだ治療費を請求することが可能となっています。

 

2つ目は健康保険を利用する方法です。

健康保険を利用すれば、自費で治療を継続することが可能です。

そして症状固定後に自費で支払った分の治療費を任意保険会社に対して請求をすることができます。

しかしながら、任意保険会社は治療費を一度打ち切っているため、症状固定の時期を争うことになってしまう可能性もあります。

 

最後は労災保険を利用する方法です。

交通事故が業務中や通勤途中で起こった場合には、労災保険を利用できる可能性があります。

 

 

治療費の交渉は優和綜合法律事務所にお任せください

 

治療費が打ち切られた場合には、延長の交渉を粘り強くするべきです。

その理由としては、もし後遺障害があった場合には、症状固定の時期を早めてしまうと後遺障害等級認定の際に不利になってしまう可能性があるからです。

個人での交渉がうまくいかない場合には、弁護士に依頼をすることも一つの手段です。

 

優和綜合法律事務所では、交通事故に関する交渉も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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内藤 政信先生

内藤 政信Naito Masanobu

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ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
趣味のアコーディオンは、もうかれこれ20年近くになります。易は平成30年の8月からプロとして相談を受けています。
法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。

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  • 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 1983年4月 弁護士登録
  • 東京都出身
  • 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
  • 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
    ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
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