個人再生(個人民事再生)と自己破産の違いは何か
債務整理手続きには個人再生や自己破産というものがありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
当記事では、個人再生と自己破産の違いについて詳しく解説をしていきます。
個人再生と自己破産の違い
・債務の減額
個人再生は債務を減額した上で、支払いを3〜5年かけて継続していく手続きです。
自己破産の場合であれば、債務の支払い義務そのものが免除されるため、支払いを継続していく必要がありません。
・住宅について
住宅を購入した方にとっては、債務整理とは住宅まで処分の対象となってしまうというイメージが強い方が多いのではないでしょうか。
個人再生の場合には、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンについては減額せずにそのまま支払いを継続し、住宅を手元に残すことができます。
また、住宅ローンを完済済みの場合であっても、住宅が処分されるという心配はありません。
自己破産を利用した場合には、住宅ローンの有無に関係なく、住宅が処分の対象となってしまうため、住宅を手元に残すことができません。
・自動車について
ローンがある自動車については、所有権留保がある場合には自己破産であっても個人再生であっても手元に残すことはできません。
手続きを開始すると債権者が自動車を引き上げてしまいます。
ローンのない自動車であれば、個人再生の場合は手元に自動車を残すことが可能となっています。
ただし注意しなければならないのが、個人再生には清算価値保証原則というものがあり、所有している自動車の価値が高額な場合には、返済する債務の額が上昇してしまうことがあります。
自己破産の場合であれば、価値が20万円以下のものや、初年度登録から6年(軽自動車であれば4年)が経過している場合には手元に残せるケースがあります。
・職業制限
個人再生を利用した場合であっても、就けなくなる職業はありません。
自己破産の場合には、利用した場合には一定の職業に就けなくなるという制限があります。
例としては、弁護士などの士業、宅地建物取引主任者、保険勧誘員、警備員、質屋、風俗業者、会社の役員、後見人、保証人、遺言執行者などが挙げられます。
・借金の原因
個人再生の場合であれば、借金の原因が何であっても利用をすることができます。
個人再生で重視されるのは、今後も継続して債務の支払いをすることができるかという点です。
自己破産には免責不許可事由というものがあり、これに該当してしまうと債務が免除されない場合があります。
借金の原因がギャンブルや浪費、株、FX、ホストクラブやキャバクラのような場合には、免責不許可事由に該当してしまうことがあります。
免責不許可事由に該当するかどうかの判断は、裁判官が行うため、上記のような事情があれば必ず自己破産が認められないというわけではありません。
・保証人への影響
自己破産も個人再生も利用をすると、保証人に全額の請求がなされます。
自己破産の場合であれば、保証人が支払うのが難しい場合には債権者と分割の交渉、もしくは保証人自身も自己破産をすることとなります。
個人再生の場合には、債務者は減額された分は支払う必要があるため、保証人も全額を支払うとなると合計して支払い金額が多くなってしまいます。
そのため実際は、債務者と保証人の返済が合計して債務額に達したら完済という扱いになっています。
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ご依頼者の立場に立って、より良い解決方法を目指して、懇切丁寧な対応を心がけています。
私自身は江東区森下の生まれ、下町育ちの人情派として錦糸町で40年活動しています。
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法律だけでなく人生のご相談も承ります(笑)現在、「易者 ふじまる」として相談を受けています。
初回法律相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご来所下さい。
- 所属等
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- 第一東京弁護士会
- 経歴
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- 早稲田大学法学部卒業
- 1983年4月 弁護士登録
- 東京都出身
- 目に見える形で、直接困っている人の役に立てる職業であるというところに魅力を感じ、弁護士になりました。
- 趣味はアコーディオンです。希望があれば相談時にも弾きますので、興味がある方はお申し出下さい。
ふじまるアコーディオンYouTubeチャンネル
https://youtu.be/NOUOmEXKGKg
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